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建設委員会資料
令和5年7月3日
都市環境部住宅課

第61号議案

区立区民住宅ファミーユ西五反田東館の火災に係る
損害賠償等の請求に関する民事訴訟の提起について

1. 訴えの提起の概要

区民住宅ファミーユ西五反田東館1301号室の元使用者が使用期間中である令和4年2月1日、本件居室のベランダにおいて火災を発生させたものの、当該火災発生箇所の損傷について原状に回復させずに住宅を返還した。また令和3年10月から令和4年2月分まで5ヵ月分の使用料を滞納している。原状回復に係る費用の返還を行わなかった債務不履行または不法行為に基づく損害賠償金および未払使用料等の支払について、再三にわたり督促および催告を行ったが支払いに応じなかった。

したがって、区は原状回復債務の不履行責任または不法行為に基づく損害賠償請求額および滞納使用料の支払いを求める訴えの提起を行うものである。

2. 訴訟当事者

・原告:品川区

・被告:(元使用者)

(連帯保証人)

3. 訴訟の目的の価額

8,651,256円

4. 価額の内訳

(1)原状回復に要した費用 18,416,706 円
①火災による建物躯体への影響調査費用 4,158,000 円
②延焼箇所の修繕設計費用 589,996 円
③延焼箇所の修繕工事費用 12,657,700 円
④工事監理費 896,500 円
⑤応急処置費 114,510 円
(2)特別区有物件火災共済による共済金額 10,508,515 円
(3)滞納使用料 743,065 円
(1)から(2)を差し引いた金額に(3)を加えたものが訴訟の目的の価額

5. その他

地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決後に損害賠償請求等の訴えの提起をする。