Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales高島市地域福祉推進計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 社会福祉法人高島市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が地域福祉推進計画を策定するために、高島市地域福祉推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、高島市地域福祉推進計画の策定に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 策定委員会は、次の各号に属する策定委員で構成し、本会会長が委嘱する。
- 民生委員児童委員の代表者
- NPO・ボランティア活動関係者
- 医療・福祉関係者
- 関係行政機関の職員
- 学識経験者
- 住民福祉協議会の代表
- 滋賀県社会福祉協議会の職員
- 本会の理事
- 高島市共同募金委員会の代表者
- その他本会会長が必要あると認めた者
2 策定委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、策定委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 策定委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定が完了した日までとする。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。但し、この要綱の施行後最初に招集される委員会は、本会会長が招集する。
2 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
3 策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 策定委員会に必要により部会を置くことができる。
6 策定委員会は、原則公開とする。但し、策定委員会の決議により公開しないことができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、本会地域福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本会会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年5月22日から施行する。
2 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
-98-