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高島市地域福祉推進計画策定委員会設置要綱

(目的)

第1条 社会福祉法人高島市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が地域福祉推進計画を策定するために、高島市地域福祉推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 策定委員会は、高島市地域福祉推進計画の策定に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 策定委員会は、次の各号に属する策定委員で構成し、本会会長が委嘱する。

  1. 民生委員児童委員の代表者
  2. NPO・ボランティア活動関係者
  3. 医療・福祉関係者
  4. 関係行政機関の職員
  5. 学識経験者
  6. 住民福祉協議会の代表
  7. 滋賀県社会福祉協議会の職員
  8. 本会の理事
  9. 高島市共同募金委員会の代表者
  10. その他本会会長が必要あると認めた者

2 策定委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、策定委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 策定委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定が完了した日までとする。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。但し、この要綱の施行後最初に招集される委員会は、本会会長が招集する。

2 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 策定委員会に必要により部会を置くことができる。

6 策定委員会は、原則公開とする。但し、策定委員会の決議により公開しないことができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、本会地域福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本会会長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成21年5月22日から施行する。

2 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

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