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Talk to Sales Page 1 of 1
第3章 会員
(種別)
第6条 本会には、次に掲げる会員を置き、特定非営利活動促進法上の社員とする。
- (1)団体会員 本会の目的に賛同し、その運営に協力する企業ないし団体
- (2) 個人会員 本会の目的に賛同し、その運営に協力する個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
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2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
- (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
- (2) 会費を1年以上滞納したとき
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
- (1)法令、本会の定款、又は細則に違反したとき
- (2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(会費等の不返還)
第11条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(役員の種類および定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上20名以内
- (2)監事 2名
- 2 理事のうち、1人を会長とし、副会長を3人、専務理事を1人置くことができる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
- 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。
- 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになつてはならない。
- 4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
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