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(交付対象経費及び補助率)

第4条 交付対象となる経費は前条に該当する活動に必要な経費で、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、次に掲げる経費については交付の対象としない。

(1) 団体等の経常的な運営維持管理経費
(2) 人件費(ただし、外部の専門技術者等に対するものは除く)
(3) 食糧費
(4) その他、交付することが適当でないと認められる経費
2 補助率は10/10とする。

(交付申請書の提出)

第5条 交付金の交付を受けようとするときは、第2期自然首都只見地域づくり交付金交付申請書(第1号様式)により添付書類を添えて、あらかじめ町長に提出するものとする。

(事業の審査)

第6条 前条の申請があったときは、規則第5条第1項の規定により各振興センター運営審議会(以下、「審査会」という。)において審査を行うものとする。

2 審査会の運営に関することは、別に定める。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、交付金を交付すべきものと認めるときは、第2期自然首都只見地域づくり交付金交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定にあたり条件を付すことができる。

(交付金の概算払)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、この要綱の定める交付金について概算払の方法により交付金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、第2期自然首都只見地域づくり交付金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第9条 第7条の規定により交付決定を受けた対象団体(以下「交付団体」という。)は、申請内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに第2期自然首都只見地域づくり交付金事業変更等承認申請書(第6号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。